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異議申立

登録査定がされて、登録料を支払ったら、設定登録がされます。商標権の効力は、設定登録の日から発生します。

しかし、商標権を取得したからといって安心はできません。異議申立を請求されて、取り消されてしまう可能性があるからです。

異議申立とは、商標登録に異議がある場合に、特許庁長官に申し立てをすることができるという規定です。申立があった場合、審判官の合議体が、審理を行います。

審理の結果、取消決定が確定した場合は、その商標権は初めから存在しなかったものとみなされます。

申立は、何人もすることができます。

申立をすることができる期間は、商標掲載公報の発行の日から2ヵ月以内です。

申立期間を2ヵ月間に限ったのは、いつまでも申立を認めた場合は、商標権者は安心して登録商標の使用をすることができないと考えられるからです。

この申立期間が過ぎた後は、異議申立をされる心配はありません。

商標掲載公報の発行の日から2ヵ月経過後は、異議申立はされませんが、無効審判を請求される可能性があります。