商標Q&A
質問Question
- 商標ってなに?
- 商標登録ってなに?
- 出願の方法は?
- 登録までの期間は?
- どんな審査がされるの?
- 登録できない場合は?
- 拒絶査定ってなに?
- 商標権は分割できる?
- どの区分に該当するの?
- 識別番号ってなに?
- 商標権と著作権の違いは?
- 商標権は移転できるの?
1. 商標ってなに?
「商標」とは、自分の商品と他人の商品を区別するための標識のようなものです。 商標には文字商標や図形商標、立体的商標、音響商標など様々なものがあります。 例えば、「グリコ」(第307367号)は、江崎グリコ株式会社の登録商標です。 商標については、実際の登録商標を見ると分かりやすいでしょう。
2. 商標登録ってなに?
登録商標とは、登録されている商標のことをいいます。 よく混乱するのが、登録商標と商標登録ですが、 商標登録とは、商標を登録するという行政行為のことをいいます。
3. 出願の方法は?
商標登録出願は、特許庁長官に対して行います。 手続の代行は、弁理士の業務です。
弁理士以外の者が、手続きの代行業をすることはできません。 出願人は、規定の事項を記載した願書を提出します。
出願の仕方について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
4. 登録までの期間は?
出願してから、審査の結果が分かるまでは、4~6ヵ月程度かかります。 順調にいけば5~7ヵ月程度で登録になりますが、 拒絶理由が通知された場合などは、登録まで1年程度かかることもあります。
5. どんな審査がされるの?
先ずは方式審査がされます。方式審査とは、願書の記載不備がないかどうかの審査です。 審査の結果、不備がある場合には、特許庁長官より補完命令がなされます。
次に実体審査がされます。実体審査とは、出願の商標が登録できるかどうかの審査です。 審査の結果、登録できない場合には、拒絶理由が通知されます。
▼3条1項柱書の拒絶理由とは?
http://www.islamberg.org/31.html
6. 登録できない場合は?
登録できない商標は、法律で定められています。商標法15条には、登録が認められない商標について規定されています。
- 3条に違反する場合
- 4条1項に違反する場合
- 8条2項若しくは5項に違反する場合
- 51条2項に違反する場合
- 53条2項又は77条3項において準用する特許法25条に違反する場合
- 条約に違反する場合
- その商標登録出願が6第1項又は2項に違反する場合
7. 拒絶査定ってなに?
拒絶査定とは、登録を認めない旨の査定のことです。 拒絶理由があり、登録を受けることができなかった場合には、拒絶査定が通知されます。 拒絶査定が届いたら、もう登録を受けることができないというわけではありません。
拒絶査定に不服の場合には、拒絶査定不服審判を請求することができます。 審判の審理により、登録が認められることもあります。
8. 商標権は分割できる?
商標権は、指定商品又は役務ごとに分割することができます。 商標権者は、二以上の商品又は役務を指定している場合、その権利を分割できます。 商標権が発生した後、権利が消滅するまで、いつでもすることが可能です。
9. どの区分に該当するの?
商品又は役務が、どの区分に該当するか分からない場合は、商標弁理士に相談しましょう。 商品や役務の指定の仕方によっては、権利範囲が大きく異なってくることもあります。 せっかく登録したのに、穴のある権利であれば、出願費用と登録料が勿体ないです。
商品や役務の選択は、商標登録においてとても重要ですので、慎重に行いましょう。 どの区分に該当するかは、類似商品・役務審査基準で確認することができます。 第1類~34類までが商品の区分です。第35類~45類までが役務の区分です。
10. 識別番号ってなに?
識別番号とは、手続きをする者に特許庁長官が付与する9桁からなる記号のことです。 一人の者に対して、識別番号は一つ付与されます。
インターネット上で電子出願する場合には識別番号が必要となります。 識別番号を取得するには、「識別番号付与請求書」を提出して取得することができます。
11. 商標権と著作権の違いは?
商標権と著作権は、保護対象物が同じである場合もあります。商標法の保護対象となるようなロゴマークなどは、著作権法でも保護され得ます。
また平成27年4月1日から導入された音の商標についても、著作権法での保護対象にもなります。 商標権と著作権の大きな違いは、商標権の場合、特許庁へ出願して登録しなければなりませんが、 著作権の場合、登録しなくとも創作の時点で権利が付与されます。
こちらのサイトでは、著作物の対象となり得るものを例示列挙しています。 著作権について、もっと詳しく知りたい方は、ご覧ください。
▼著作権とは?
http://www.illiniphc.com/c1.html
12. 商標権は移転できるの?
商標権を他人に移転することは可能です。ただし、移転の際には特許庁に登録しなければなりません。特許法第九十八条には、登録の効果について規定してあります。特許権の移転は、登録しなければ、その効力を生じません。
相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出る必要があります。商標権の移転登録する場合には、料金がかかります。