出願の仕方
商標登録出願をするためには、特許庁長官に願書(商標登録願)を提出します。 願書とは、登録したい商標や指定商品又は役務を記載した書面のことで、 商標登録を願い出る書面です。
願書には
- 権利者となる者の氏名又は名称
- 権利者となる者の住所又は居所
- 登録を受けようとする商標
- 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
を記載します。特許や意匠などと異なり、商標を創作した者を記載する必要はありません。
願書の記載は、様式第2に沿って、下記の項目を記載します。
| 書類名 | 「商標登録願」と書きます。 |
|---|---|
| 整理番号 | 任意の番号を記載します。記載しなくても構いません。 |
| 提出日 | - |
| あて先 | 「特許庁長官 殿」と書きます。 |
| 商標登録を受けようとする商標 | - |
| 指定商品又は指定役務並びに 商品及び役務の区分 |
第●類と指定商品(指定役務)を書きます。 |
| 商標登録出願人 | 住所又は居所と氏名又は名称を書きます。 |
| 代理人 | 代理人がいる場合には、住所又は居所と氏名又は名称を書きます。 |
先出願主義
商標登録は、基本的には早い者勝ちなので、 例えば、同じ商標を登録しようとしていた人が二人いた場合、 願書を先に出した方に権利が与えられます。
商標法4条1項11号では、先願先登録についての規定があります。 既に同じ商標や似たような商標が出願登録されている場合には、登録が認められません。
仮に、同日に同じ商標を出願した場合は、 出願人同士が協議をして、どちらか一方のみが権利を取得することができます。
協議が成立しなかった場合や、協議ができない場合は、 特許庁長官が行う公正な方法によるくじによって、 どちらか一方のみが権利を取得することができます。
出願時に商品又は役務を指定する際には、いくつか留意点があります。
商標法4条1項11号の規定について、もっと詳しく知りたい方は、とても簡潔に解説してある下記のサイトをご覧になってください。
https://www.gpcares.com/volunteer/monthly/calglance.html