商標についてもっと知りたい人は
このサイトを読んでください。
商標に関する、ちょっとした悩み・・・今さら誰に聞けばいいのか分からない。そんな方へ、このサイトは商標に関する「よくある質問」をQ&A形式でお答えします。
このサイトを読めば、なんとか自分で商標登録ができるレベルの知識が得られます。出願の仕方や、費用のこと、審査の内容など、分かりやすく解説しています。
商標登録出願について初心者の方のみならず、経験者の方も、今まで知らなかった商標に関する面白話や豆知識が得られます。
インターネット上には、商標に関するサイトが数多くあります。しかし多くの場合、出願段階のことについては書かれているのですが、登録後のことについて書かれているサイトは、そう多くはありません。
このサイトでは、登録後に気をつけなければならないことについても解説しています。登録できたからといって、安心していてはいけません。
「異議申立」や「無効審判」を請求されて、登録が取り消されたり、登録が無効になってしまう可能性もあります。
商標権が取り消されてしまう場合は、異議申立や無効審判だけではありません。
使用していないと取り消されてしまう不使用取消審判や、使用していても不正な使用であれば取り消されてしまう不正使用取消審判などがあります。
権利を取得した後のこと・・・。
商標登録が完了したら、そこで終わりというわけではありません。
実際に権利を活用するのは、登録した後の方です。権利を取得した後は、独占的に使用でき、他人の使用を排除できます。
もし他人が勝手に使用していたら、差止や損害賠償などを請求することができます。
商標権の効力は、類似の範囲にまで及びます。
例えば、「ABC」という商標について指定商品「パン」で登録した場合、効力は、「ABC」という商標を「チョコレート」に使用した者にまで及びます。
また、「ABc」という商標を「パン」に使用した者にも及びます。このように権利の効力は、商品(役務)が類似の場合に限らず、商標が類似の場合も及びます。
ここで問題となってくるのが、商標の類否判断です。商標が同一であれば、誰が判断しても間違いはないでしょう。
しかし、商標が類似の場合、権利の範囲内なのか範囲外なのか判断が難しいです。
原則的に、商標が似ているかどうかの判断は「外観」「称呼」「観念」に基づいて行います。
| 外観 | 商標の見た目のこと |
|---|---|
| 称呼 | 商標の呼び方(読み方)のこと |
| 観念 | 商標の意味のこと |
例えば、「carrot」という商標の外観は、見たままのアルファベット6字の商標です。
また「carrot」の称呼はキャロットで、観念は人参です。
ここで他人が「人参」という商標を使用していた場合、「carrot」と「人参」は、観念は人参で同一ですが、称呼が「キャロット」と「ニンジン」で異なり、また外観も「アルファベット6字」と「漢字2字」で異なります。
よって、「carrot」と「人参」は類似の商標ではなく、相互に判別可能であると判断される可能性が高いでしょう。
商標が類似かどうかの判断は、最終的には裁判所の判断を仰ぐことになります。実際このような類似判断は、経験と知識を要する専門家でなければ、判断がつきません。
他人が自分の登録商標と「似たような商標を使用しているな~」と感じた場合は、お近くの弁理士さんにご相談ください。