無効審判
異議申立の期間が過ぎたからと言って、安心していてはいけません。無効審判を請求される可能性があります。
無効審判は、登録後いつでも請求できますし、商標権の消滅後においても請求できます。
無効審判で商標登録を無効にすべき審決が確定したときは、
商標権は、初めから存在しなかったものとみなされます。
ただし、後発的無効理由により、無効にすべき審決が確定したときは、
該当するに至つた時から存在しなかったものとみなされます。
無効審判は、法律上の利害関係人に限り請求 することができます。
※ 同一の商標登録について、異議申立と無効審判が同時に係属した場合には、
原則として、異議申立の審理を優先して行います。
無効審判の請求期間には、除斥期間があります。
除斥期間は、無効理由によって異なります。
商標法47条
1 商標登録が第七条の二第一項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が第四条第一項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第三号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
2 商標登録が第七条の二第一項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権の設定の登録の日から五年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての第四十六条第一項の審判は、請求することができない。
「異議申立」や「無効審判」以外にも、商標登録が取消になる場合はあります。
例えば「不使用取消審判」「不正使用取消審判」などがあります。
「不使用取消審判」とは、使用していない商標を取り消すための審判ですが、
こちらのサイトに解説が載っているので読んでみてください。
こちらです ⇒ 商標の不使用取消審判
商標を使用していると思っていても、
実は商標の使用に該当していない場合もあるかもしれませんね。