出願の仕方

商標登録出願をするためには、特許庁長官に願書(商標登録願)を提出します。
願書とは、登録したい商標や指定商品又は役務を記載した書面のことで、
商標登録を願い出る書面です。

願書には、

・権利者となる者の氏名又は名称
・権利者となる者の住所又は居所
・登録を受けようとする商標
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分

を記載します。
特許や意匠などと異なり、商標を創作した者を記載する必要はありません。

願書の記載は、様式第2に沿って、下記の項目を記載します。

【書類名】には、「商標登録願」と書きます。
【整理番号】には、任意の番号を記載します。記載しなくても構いません。
【提出日】
【あて先】には、「特許庁長官 殿」と書きます。
【商標登録を受けようとする商標】
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
 【第●類】
 【指定商品(指定役務)】
【商標登録出願人】
 【住所又は居所】
 【氏名又は名称】

代理人がいる場合には、

【代理人】
 【住所又は居所】
 【氏名又は名称】

も記載します。

先出願主義

商標登録は、基本的には早い者勝ちなので、
例えば、同じ商標を登録しようとしていた人が二人いた場合、
願書を先に出した方に権利が与えられます。
商標法4条1項11号では、先願先登録についての規定があります。
既に同じ商標や似たような商標が出願登録されている場合には、登録が認められません。

商標法4条1項11号の規定について、もっと詳しく知りたい方は、
とても簡潔に解説してある、こちらのサイトをお勧めします。
4条1項11号>>>>>>> http://www.gpcares.com/volunteer/monthly/calglance.htm

仮に、同日に同じ商標を出願した場合は、
出願人同士が協議をして、どちらか一方のみが権利を取得することができます。

協議が成立しなかった場合や、協議ができない場合は、
特許庁長官が行う公正な方法によるくじによって、
どちらか一方のみが権利を取得することができます。

出願時に商品又は役務を指定する際には、いくつか留意点があります。