質問question
1.商標ってなに?2.商標登録ってなに?
3.出願の方法は?
4.登録までの期間は?
5.どんな審査がされるの?
6.登録できない場合は?
7.拒絶査定ってなに?
8.商標権は分割できる?
9.どの区分に該当するの?
10.識別番号ってなに?
11.商標権と著作権の違いは?
12.商標権は移転できるの?
回答answer
商標ってなに?
「商標」とは、自分の商品と他人の商品を区別するための標識のようなものです。
商標には文字商標や図形商標、立体的商標、音響商標など様々なものがあります。
例えば、「グリコ」(第307367号)は、江崎グリコ株式会社の登録商標です。
商標については、実際の登録商標を見ると分かりやすいでしょう。
登録商標の具体例を挙げているサイトもあります。マヨネーズの柄の登録商標など面白いですよ。 マヨネーズの登録商標>>>>>>> http://www.globalssc.com/s1.html
商標登録ってなに?
登録商標とは、登録されている商標のことをいいます。
よく混乱するのが、登録商標と商標登録ですが、
商標登録とは、商標を登録するという行政行為のことをいいます。
出願の方法は?
商標登録出願は、特許庁長官に対して行います。
手続の代行は、弁理士の業務です。
弁理士以外の者が、手続きの代行業をすることはできません。
出願人は、規定の事項を記載した願書を提出します。
出願の仕方 について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
登録までの期間は?
出願してから、審査の結果が分かるまでは、4〜6ヵ月程度かかります。
順調にいけば5〜7ヵ月程度で登録になりますが、
拒絶理由が通知された場合などは、登録まで1年程度かかることもあります。
どんな審査がされるの?
先ずは方式審査がされます。方式審査とは、願書の記載不備がないかどうかの審査です。
審査の結果、不備がある場合には、特許庁長官より補完命令がなされます。
次に実体審査がされます。実体審査とは、出願の商標が登録できるかどうかの審査です。
審査の結果、登録できない場合には、拒絶理由が通知されます。
3条1項柱書の拒絶理由とは?>>>>>>> http://www.islamberg.org/31.html
登録できない場合は?
登録できない商標は、法律で定められています。
商標法15条には、登録が認められない商標について規定されています。
・3条に違反する場合
・4条1項に違反する場合
4条1項に関する、おすすめサイト!
4条1項各号の拒絶理由とは?>>>>>>> http://vecotron.com/4.html
・8条2項若しくは5項に違反する場合
・51条2項に違反する場合
・53条2項又は77条3項において準用する特許法25条に違反する場合
・条約に違反する場合
・その商標登録出願が6第1項又は2項に違反する場合
拒絶査定ってなに?
拒絶査定とは、登録を認めない旨の査定のことです。
拒絶理由があり、登録を受けることができなかった場合には、拒絶査定が通知されます。
拒絶査定が届いたら、もう登録を受けることができないというわけではありません。
拒絶査定に不服の場合には、拒絶査定不服審判を請求することができます。
審判の審理により、登録が認められることもあります。
商標権は分割できる?
商標権は、指定商品又は役務ごとに分割することができます。
商標権者は、二以上の商品又は役務を指定している場合、その権利を分割できます。
商標権が発生した後、権利が消滅するまで、いつでもすることが可能です。
どの区分に該当するの?
商品又は役務が、どの区分に該当するか分からない場合は、商標弁理士に相談しましょう。
商品や役務の指定の仕方によっては、権利範囲が大きく異なってくることもあります。
せっかく登録したのに、穴のある権利であれば、出願費用と登録料が勿体ないです。
商品や役務の選択は、商標登録においてとても重要ですので、慎重に行いましょう。
どの区分に該当するかは、類似商品・役務審査基準で確認することができます。
第1類〜34類までが商品の区分です。第35類〜45類までが役務の区分です。
識別番号ってなに?
識別番号とは、手続きをする者に特許庁長官が付与する9桁からなる記号のことです。
一人の者に対して、識別番号は一つ付与されます。
インターネット上で電子出願する場合には識別番号が必要となります。
識別番号を取得するには、「識別番号付与請求書」を提出して取得することができます。
商標権と著作権の違いは?
商標権と著作権は、保護対象物が同じである場合もあります。
商標法の保護対象となるようなロゴマークなどは、著作権法でも保護され得ます。
また平成27年4月1日から導入された音の商標についても、著作権法での保護対象にもなります。
商標権と著作権の大きな違いは、商標権の場合、特許庁へ出願して登録しなければなりませんが、
著作権の場合、登録しなくとも創作の時点で権利が付与されます。
こちらのサイトでは、著作物の対象となり得るものを例示列挙しています。
著作権について、もっと詳しく知りたい方は、ご覧ください。
著作権とは?>>>>>>> http://www.illiniphc.com/c1.html
商標権は移転できるの?
商標権を他人に移転することは可能です。
ただし、移転の際には特許庁に登録しなければなりません。
特許法第九十八条には、登録の効果について規定してあります。
特許権の移転は、登録しなければ、その効力を生じません。
相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出る必要があります。
商標権の移転登録する場合には、料金がかかります。
こちらのサイトでは、金額について書かれています。参考にしてください。
商標権の移転とは?>>>>>>> http://商標登録住所変更.com/meigi.html