不使用取消審判
商標権を取得したからと言って、うかうかしていられません。公報発行の日から2ヵ月以内であれば、異議申立をされることもありますし、
その後は、無効審判を請求されることもあります。
異議申立や無効審判は、それぞれ異議理由・無効理由がある場合に、申し立て又は請求されますが、
異議理由・無効理由がない場合であっても、商標権が取り消されることがあります。
登録から3年以上使用してい場合、不使用取消審判で取り消される可能性があります。
商標法50条では、継続して3年以上、日本国内において使用していない場合、
何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて、
審判を請求することができる旨が定められています。
使用については、商標権者のみならず、専用使用権者や通常使用権者などの、
使用権者による使用であっても、商標の使用と認められます。
不使用取消審判を請求された場合であっても、使用していることを証明できれば、
取消されることはありません。ただし、商標の使用については、
類似の範囲の商標を使用していても、使用と認められない場合があります。
登録商標と同一の商標の使用、社会通念上同一と認められる商標の使用である必要があります。
社会通念上同一と認められる商標とは、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、
平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって、
同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標などです。
今回は、商標権者の立場に立って、不使用取消審判を請求される側について書きましたが、
逆に審判を請求することもあります。
使用したいと思っている商標が、他人の登録商標の場合、
その登録商標が使用されていなければ不使用取消審判で取り消すことができますね。
他人の登録商標を使用したい場合について書かれてるサイトがあります。
使っていない商標について をご覧ください。