不正使用取消審判
登録から3年以上使用していない場合は、不使用取消審判で取り消される可能性があります。ですので、登録商標は使用する必要があります。
しかし、使用しているからと言って安心してはいけません。
その使用が不正である場合には、不正使用取消審判で取り消されてしまう可能性があります。
商標権者であっても、故意に、
■指定商品・役務についての登録商標に類似する商標の使用
■指定商品・役務に類似する商品・役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
であって品質・質の誤認又は他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるものをした場合には、
何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができます。
専用使用権者又は通常使用権者の場合は、
指定商品若・役務又はこれらに類似する商品・役務についての登録商標又はこれに類似する商標の
使用であって品質・質の誤認又は他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるものをした場合には、
何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができます。
ただし、商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、
取消を免れ得ます、ここでいう相当の注意とは、定期的に報告義務を課すなどして、
使用権者を実質的に支配しているような場合のことです。